静岡県環境保全協会会則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は、静岡県環境保全協会と称する。
(事務所)
第 2 条 本会は、事務所を静岡市葵区追手町9番18号静岡中央ビル内に置く。
(目 的)
第 3 条 本会は、環境汚染防止に係る研究並びに知識の交流、技術の普及向上を図り、また、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を促進する
ため、事業所における環境保全に関する技術及び知識の普及を図り、これらの環境保全技術者の資質技能を高めること等により、民間主導の環境保全活動
を推進し、もって、健全な環境の保全及び創造並びに快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)環境保全の推進に関する調査分析技術の研究、研修
(2)環境保全に関する自主的な取組の推進のための技術指導
(3)環境保全に関する民間活動の推進のための技術の交流及び相談事業
(4)環境保全に関する講演会、研修会等の実施
(5)環境保全に関する情報の収集、提供
(6)県が実施する環境保全施策への協力
(7)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第 5 条 本会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 静岡県内に所在し、環境諸法令に基づく特定施設等を有する工場事業場及び団体並びに環境保全に関する事業者で、本会の目的に賛同して入会
したもの。
(2)特別会員 本会の事業を賛助するため入会した地方公共団体並びに特に本会に功労のあった者又は学識経験者で、理事会において推薦されたもの。
(3)賛助会員 前各号以外のもので、本会の目的に賛同して入会したもの。
(義 務)
第 6 条 会員は、環境基本法及び静岡県環境基本条例の基本理念にのっとり、環境保全関係法令を遵守することはもとより、その事業活動に伴って生ずるばい煙、
汚水、廃棄物等を適切に処理することにより環境汚染を防止し、又は自然環境を保全するとともに、その事業活動に伴う環境への負荷の低減、その他環境の
保全及び創造に自ら積極的に取り組まなければならない。
(入 会)
第 7 条 会員として入会しようとする者は、入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、会長がその可否を決定し、本人に通知するものとする。
(会 費)
第 8 条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
第 9 条 正会員及び賛助会員は、次のとおり会費を納入しなければならない。
(1)正会員 年額 80,000円
(2)賛助会員 年額 一口 30,000円(一口以上)
(資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは会員である団体が消滅したとき。
(3)2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(変更届)
第11条 会員は、次の各号について変更のあるときは、速やかに会長に届け出なければならない。
(1)会社名
(2)代表者氏名
(3)担当者氏名
(4)住所
(5)電話番号、FAX番号
(退 会)
第12条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明
の機会を与えなければならない。
(1)本会の会則又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(会費等の不返還)
第14条 既納の会費及びその他の金品は、返還しない。
第3章 役 員 等
(種類及び定数)
第15条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)専務理事 1名
(4)理事 15名以上20名以内
(5)監事 2名以上3名以内
(6)幹事 若干名
(選任等)
第16条 理事及び監事は、総会において、正会員(団体の場合にあってはその代表者)の中から選任することとし、理事の内若干名は環境保全に関し学識経験を有
するものから選任することができる。
2 会長は、理事の互選により選任する。
3 副会長は、会長の指名により理事の中から選任する。
4 専務理事は、会長が指名し、理事会の同意を得るものとする。
5 幹事は、会員の中から理事会の同意を得て会長が委嘱する。
6 理事、監事及び幹事は、相互にこれを兼ねることはできない。
7 理事に異動があったときは、遅滞なくその旨を会長に届け出なければならない。
8 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を会長に届け出なければならない。
(職 務)
第17条 会長は、本会を代表し、本会の会務を統括する。
2 副会長は、本会を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が欠けたときは、会長からあらかじめ指名した順序によって、その職務を
代行する。
3 専務理事は、会長を補佐し、会務を掌理する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、次にあげる業務を行う。
(1)監事は業務の執行状況並びに経理を監査すること。
(2)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3)前号の報告をするため必要がある時は、総会又は理事会の招集を請求すること。
6 幹事は、事務局を構成し、会務を処理する。
(任 期)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明
の機会をあたえなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為が認められるとき。
(報酬等)
第20条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問等)
第21条 本会に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 会 議 等
(会 議)
第22条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に行うものとする。ただし、必要があるときは、会長がこれを招集する。
3 理事会は、必要なとき会長が招集する。
4 監事から、第17条第5項第3号に基づき総会及び理事会の招集の請求があったときは、会長はすみやかにこれを招集しなければならない。
第23条 次の事項は、理事会の議決を得た後、総会の承認を得なければならない。ただし、(1)予算及び(2)事業計画の変更について、急を要する事項は、理事
会に付議し決定することができる。
(1)予算及び決算
(2)事業計画
(3)会則の変更
(4)役員の選出
(5)その他この会に関する重要な事項
(議 決)
第24条 会議の議長は会長があたりその議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議事録は、会議の都度事務局が作成する。
(事業年度及び会計年度)
第25条 この会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(解 散)
第26条 本会を解散しようとする場合には、総会の議決を経なければならない。
2 解散の議決には、出席者の4分の3以上の同意を必要とする。
(その他)
第27条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項については、会長が定める。
附 則
この会則は、平成20年5月22日から施行する。